交通事故に関係する保険
自賠責保険
交通事故に遭われた場合、加害者の自賠責保険を利用して治療費(施術費)・休業損害・慰謝料等の支払いを受けることができます。
支払いの上限は、ご自身に重大な過失がない場合には120万円となっています。
施術費については実費が支払われます。
休業損害や慰謝料は、自賠責保険の基準に基づいた計算がおこなわれ、そこで出てきた金額が支払われます。
対人賠償責任保険(任意保険)
交通事故による損害の状況によっては、自賠責保険の上限を超えることがあります。
加害者が対人賠償責任保険に加入していれば、そちらから自賠責保険の上限を越えた損害について支払いを受けることが可能です。
多くの場合、任意保険会社が窓口となり自賠責保険と対人賠償責任保険を一括して対応するため、交通事故後には加害者側の保険会社から皆様に連絡がくることになります。
人身傷害保険
皆様が人身傷害保険に加入していれば、交通事故の被害でそちらを利用することもできます。
ご自身に過失があるような場合であっても、人身傷害保険に入っていればそちらから施術費などの支払いを受けることが可能です。
弁護士費用特約
自動車保険等に弁護士費用特約をつけている場合、その保険から弁護士費用の支払いを受けることが可能です。
交通事故においては、施術や賠償を十分に受けるために弁護士に相談することが重要となる場合があります。
保険の範囲内であれば、自己負担なく弁護士に相談・依頼をすることができます。
健康保険
普段ケガをしたときなどに皆様が使用されている健康保険は、交通事故によるケガに対しても使用することが可能です。
もっとも、健康保険が使用できるのは保険適用が可能な施術内容に限られています。
そのため、健康保険を使用するメリット・デメリットをしっかりと理解したうえで、使用するかどうかということを決めることが大切です。
労災保険
通勤中に交通事故に遭われたという方もいらっしゃるかと思います。
そのような交通事故の場合には、労災保険を使用して整骨院での施術を受けることもできます。